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今年も8月1日に平成19年度路線価が発表されました。先に発表された地価公示に習って東京圏、中部名古屋圏、近畿大阪圏などは軒並み上昇し、地方圏は下落が目立ちました。 路線価が一番高かった場所は毎年恒例「鳩居堂前」の中央区銀座5丁目銀座中央通りで1uあたり平成18年18,720,000円→24,960,000円(坪当たり82,000,000円以上!)で33.3%の上昇となりました。 とうとう地価の上昇が相続税、贈与税など税金に反映される事態になってきました。とはいっても、地価の上昇よりも路線価の上昇のほうが控えめではありますが。 路線価上昇!はそれだけ土地の資産価値が見直された結果ですので喜ばしいことなのですが、バブル期崩壊後のあの悪夢が頭をよぎります。 バブル期はまさに「土地神話」で土地の現実的な収益力以上に資産評価されてしまった時代。それに比べて今は「収益還元法」を基本として土地が評価されているのでまだ安心ではありますが、場所によっては少々過熱気味な評価になってしまっている気がします。 土地所有者にとって地価上昇は当面は固定資産税の上昇として反映されます。そして地価上昇期に親御さんの相続があると事態は深刻です。相続税を支払うために多額の納税資金を必要とし、支払えない場合には分割払いの延納、物納、土地売却を余儀なくされます。 このうち延納、物納は先にご説明したとおり、特に物納は認めてもらうのが大変です。そうすると土地を売却して納税となるのですが「売りやすい」状態になっている土地が意外と少ないこと! 地価の高い土地上に家賃の安い古アパートがある、建物所有を目的とした借地権の底地(貸宅地)がある、その他にも先代が口約束で知人に貸した土地を最初は資材置き場や駐車場に使っていたが気がつくとプレハブ無許可建物を建てられてしまったり有毒な廃材を焼却したり廃棄され、土壌汚染のある土地になってしまい売却が出来なくなったりと現状として売れない土地であるとか、先代の相続時に共有となり共有者全員の承諾がもらえず売却できないなど「納税のための売却」は簡単なようでそうはいきません。 また、きれいな更地であっても大きな土地ですと買った側の分譲業者の開発許可の関係で道路や公園用地を取らなければいけない関係上思った金額で売却できないことも考えられます。 このように土地をお持ちの方にとってはまた大変な時代が来ました。しかも税制も以前に比べタイトになっておりますのでご心配な方は早めにご相談下さい。 通常税理士は「相続が起こったあとの申告業務」が仕事の中心ですが、「相続前対策」も喜んでお引き受けします。お気軽にご相談下さい。 |
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